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​訪問介護事業

 

 ホームヘルパーがご自宅を訪問して、要介護者等の心身の特性を踏まえて有する能力に応じて自立した日常生活を送っていただけるように支援するサービスを実施しています。

 訪問介護事業は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプラン(介護サービス計画)に基づいて、食事介助・入浴介助・身体の清拭などの「身体介護」と掃除・洗濯・買い物などの「生活援助」に区分されます。
 また、介護保険が適用されるサービスでは、保険のご利用者以外の方に関するサービスを行うことはできません。医療行為に当たるサービスも法律で禁じられております。

 身体介護

 食事介助・排泄介助・入浴介助・清拭・身体整容・外出介助・服薬介助など

 生活援助

 掃除・洗濯・一般的な調理・配下膳・買い物・衣類の整理・薬の受け取りなど

 以下のサービスは提供できません

  • ご家族に対する家事援助

  • 来客の応接

  • ペットの世話

  • 草むしりや花木の手入れ

  • 家具の移動

  • 家屋などの修理やペンキ塗り

  • 医療行為

処遇改善加算」算定の「見える化要件」について

 

 介護職員処遇改善加算は、介護業界で働く人々の賃金を改善するための国の支援制度です。 介護施設やサービス提供者が一定の要件を満たすことで、介護職員の給与に加算されます。また、「見える化」要件とは、処遇改善加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、ホームページを活用して公表することです。

 市川町社会福祉協議会訪問介護事業所では、処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示いたします。

社協マーク.jpg

​市川町社会福祉協議会

〒679-2323

兵庫県神崎郡市川町甘地323-1

TEL:0790-26-1988

FAX:0790-26-1980

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